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木材産業における外国人材の受入れについて

特定技能制度は、人手不足の分野に、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる在留資格の制度で、2024年3月29日に木材産業分野(製材、集成材、合板等)も対象になりました。

 

木材産業分野の「特定技能1号」の在留資格を取得するために必要な「木材産業特定技能1号測定試験」の概要は、こちらを参照してください。

 

また、外国人技能実習制度において、2023年10月31日に「木材加工職種・機械製材作業」が第2号技能実習への移行対象職種に追加認定され、3年間の外国人技能実習生受入れが可能となりました。

外国人技能実習制度において、外国人技能実習生が、「技能実習1号」から「技能実習2号」へ移行するためには、「木材加工技能実習評価試験」に合格する必要があります。

 

「木材加工技能実習評価試験」の概要は、こちらを参照してください。

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